[概要]

確定優良住宅地等造成事業を行う者が、その造成に要する期間が通常2年を超えることなどのやむを得ない事情により、その事業についての開発許可等を受けることができない場合に、その期間の(再)延長するための手続きです。

[手続対象者]

確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人

[提出時期]

譲渡の日以後2年を経過する日の属する年の12月31日(租税特別措置法施行令第20条の2第25項の承認にあっては、当初認定日の属する年の末日)の翌日から15日を経過する日まで

[提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

確定優良住宅地造成等事業の区分に応じ、次の書類を1部提出してください。

  • ・ 租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号から第16号までに規定する申請書に準じて作成した書類
  • ・ 租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人の事業所等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法第31条の2第3項、租税特別措置法施行令第20条の2第23項、第25項、租税特別措置法施行規則第13条の3第10項