収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)の適用を受けている場合で、代替資産の取得期限を一定期間延長するための手続きです。
収用等に係る事業が完了しないため、その収用のあった日以後4年を経過した日までに代替資産を取得することが困難であると認められる場合において、その取得期限の延長について、納税地の所轄税務署長の承認を受けようとする方
収用等があった日後4年を経過した日から2月以内
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
承認を受けようとする方が措置法施行令第22条第19項第1号イ又はロの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた事業の施行者の書類
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
措置法第33条第3項、措置法施行令第22条第19項、措置法施行規則第14条第4項