印紙税納付計器を使用するために必要な措置を講ずることを請求する場合の手続です。
印紙税納付計器を使用しようとする者
印紙税納付計器を使用するために必要な措置を講ずることを請求するとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、請求書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
印紙税納付計器その他使用措置を受けるために必要な物件を提示して下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
様式はこちらからご覧ください。
印紙税納付計器の設置の承認を受けた税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
印紙税法第10条第3項、印紙税法施行令第8条第4項