印紙税納付計器を使用するために必要な措置を講ずることを請求する場合の手続です。
印紙税納付計器を使用しようとする者
印紙税納付計器を使用するために必要な措置を講ずることを請求するとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、請求書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で請求書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
印紙税納付計器その他使用措置を受けるために必要な物件を提示して下さい。
様式はこちらからご覧ください。
印紙税納付計器の設置の承認を受けた税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
印紙税法第10条第3項、印紙税法施行令第8条第4項