一括納付に係る印紙税の納税申告をしようとする場合の手続です。
印紙税法第12条第5項、印紙税法施行令第12条第4項、第5項
一括納付に係る承認を受けて印紙税の納税申告をしようとする者
承認を受けた年の4月末日
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
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一括納付の承認を受けた税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)