財務省令で定める税務署の税務署長に対して税印の押なつを請求する場合の手続です。
印紙税の税印の押なつを求めようとする者
印紙税の税印の押なつを求めようとするとき
請求書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
※ 株券に対して税印押なつを受けようとする場合には、株券の発行価額が明らかとなる書類(新株式発行に関する取締役会の決議公告の写しなど)を提示してください。
印紙税法第9条第1項、印紙税法施行令第6条第1項、印紙税法施行規則第2条第1項