[概要]

印紙税の書式表示の承認を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

印紙税の書式表示の承認を受けようとする者

[提出時期]

印紙税の書式表示の承認を受けようとするとき

[作成・提出方法]

「印紙税書式表示承認申請書」及び「印紙税納税申告書(書式表示用)」の提出に当たってはe-Taxがご利用いただけます。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「印紙税書式表示の申告に係る電子申告(e-Tax)のご利用方法」をご確認ください。
※ 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類・部数]

承認を受けようとする課税文書(ひな型)1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

課税文書を作成しようとする場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

印紙税法第11条第1項、印紙税法施行令第10条第1項