相続税又は贈与税の申告に際し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の価額を評価するために使用します。
相続税又は贈与税の納税義務者で特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得した者
相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。
明細書を作成後、申告書に添付の上、提出先へご提出ください
※ e-Taxで提出する場合は、作成後の明細書をPDFファイルに変換の上、申告書に添付し提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「利用可能手続一覧」をご確認ください。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
▶ e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」
※ 書面で明細書を作成の上、提出先へ持参又は送付により提出することもできます。
評価に際し、参考となる書類
参考
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。