源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。
所得税法第226条
源泉徴収票を交付されなかった受給者
随時
源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。
手数料は不要です。
給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署