源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。
既に交付された源泉徴収票の再発行については、この手続の対象外です。
源泉徴収票を交付されなかった受給者
源泉徴収票の交付期限を経過後、随時提出できます
【源泉徴収票の交付期限】
・中途退職は退職後1月
・上記以外は翌年1月31日
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
・給与支払明細書が保存されている場合は、給与支払明細書の写し
・勤務先に対して、源泉徴収票の交付を求めたことが分かる書類等
※源泉徴収票の不交付の届出書の作成・提出前に、事前に「「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、ご確認ください。(PDF/275KB)」に記載しているフローチャート及び留意事項をご確認の上、手続を行ってください
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法第226条