概要

法人税又は復興特別法人税の申告をする場合に申告書に併せて提出するカラーOCR帳票です。

[手続根拠]

[手続対象者]

[提出時期]

[提出方法]

持参又は送付

【ご注意】

平成31年3月までに提供した法人税申告書等については、令和元年5月1日以後においても提出年月日欄に「平成」が印字されたものを引き続き使用することができますが、記載に当たっては、次の点にご留意ください。

  • ○ 提出年月日欄に印字されている「平成」について、二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
  • ○ 「令和元年」を「平成31年」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしております。

平成28年4月1日(金)から、e-Taxで申告・申請等を行う場合に、別途書面による提出が必要な添付書類(例:法人税申告書に添付する出資関係図)について、イメージデータによる提出が可能となります。
 なお、法人税申告書の添付書類のうち、これまでもe-Taxによる送信が可能であった財務諸表や勘定科目内訳明細書などは、法令上、イメージデータによる送信はできませんのでご注意ください。
 イメージデータにより送信することができる添付書類の詳細については、こちらをご確認ください。 ⇒ 「イメージデータにより提出可能な添付書類

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

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  1. (1) 令和5年4月から令和6年3月までに提供した法人税別表一関係(令和5年4月1日以後終了事業年度分)
  2. (2) 令和4年4月から令和5年3月までに提供した法人税別表一関係(令和4年4月1日以後終了事業年度分)
  3. (3) 令和3年4月から令和4年3月までに提供した法人税別表一関係(令和3年4月1日以後終了事業年度分)
  4. (4) 令和2年4月から令和3年3月までに提供した法人税別表一関係(令和2年4月1日以後終了事業年度分)
  5. (5) 平成31年4月から令和2年3月までに提供した法人税別表一関係(平成31年4月1日以後終了事業年度分)
  6. (6) 平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
  7. (7) 平成29年4月から平成30年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成29年4月1日以後終了事業年度分)
  8. (8) 平成28年4月から平成29年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成28年4月1日以後終了事業年度分)
  9. (9) 平成27年4月から平成28年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成27年4月1日以後終了事業年度分)
  10. (10) 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成26年4月1日以後終了事業年度分)
  11. (11) 平成25年4月から平成26年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成25年4月1日以後終了事業年度分)
  12. (12) 平成24年4月から平成25年3月の間に提供した法人税別表一関係(平成24年4月1日以後終了事業年度分)
  13. (13) 復興特別法人税申告書別表一【平成27年4月1日以後終了事業年度分】(PDFファイル/135KB)
  14. (14) 復興特別法人税申告書別表一【平成26年4月1日以後終了事業年度分】(PDFファイル/136KB)
  15. (15) 復興特別法人税申告書別表一【平成25年4月1日以後終了事業年度分】(PDFファイル/138KB)
  16. (16) 復興特別法人税申告書別表一【平成24年4月1日以後開始事業年度分】(PDFファイル/139KB)
  17. (17) 法人事業概況説明書(税務署所管法人用)
    1. 平成30年4月1日前終了事業年度分(PDFファイル/567KB)
    2. 平成30年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/675KB)
    3. 令和2年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/597KB)
    4. 令和3年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/1,123KB)
  18. (18) 適用額明細書(令和5年4月1日以後終了事業年度分)(PDFファイル/124KB)
  19. (19) 適用額明細書(令和5年3月31日以前終了事業年度分)
    1. 適用額明細書(単体申告用)(PDFファイル/488KB)
    2. 適用額明細書(連結申告用)(PDFファイル/490KB)

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]

ご利用前に、こちらから印刷方法等をご確認ください。
カラープリンタで出力した申告書等はそのままご使用いただけます。

※PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください