法人税法第75条の4若しくは第82条の7、地方法人税法第19条の3若しくは第24条の5又は消費税法第46条の2に規定するe-Taxによる申告の特例の対象となる内国法人等が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により、電子申告できない場合に、書面で申告を行うための手続です。
また、上記の特例の指定を受けている内国法人等が、指定を受けることをやめようとする場合の手続です。
電子申告が困難である場合の特例の申請又は取りやめをしようとする内国法人
※ この特例の適用を受けようとするためには、申請書は提出期限までに納税地の所轄税務署へ到達する必要があります(平成18年国税庁告示第7号)。
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第75条の5、第82条の8、法人税法施行規則第37条、第38条の49、地方法人税法第19条の4、第24条の6、消費税法第46条の3、消費税法施行規則第23条の5