概要

 法人税法第75条の4若しくは第82条の7、地方法人税法第19条の3若しくは第24条の5又は消費税法第46条の2に規定するe-Taxによる申告の特例の対象となる内国法人等が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により、電子申告できない場合に、書面で申告を行うための手続です。
 また、上記の特例の指定を受けている内国法人等が、指定を受けることをやめようとする場合の手続です。

[手続対象者]

 電子申告が困難である場合の特例の申請又は取りやめをしようとする内国法人

[提出時期]

  • 「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」の場合
     特例の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前まで
     ただし、特例の適用を受けることが必要となった理由が生じた日が、納税申告書の提出期限の15日前の日以後であり、当該提出期限が特例の指定を受けようとする期間内の日であるときは、その指定を受けようとする期間の開始の日となります。

    ※ この特例の適用を受けようとするためには、申請書は提出期限までに納税地の所轄税務署へ到達する必要があります(平成18年国税庁告示第7号)。

  • 「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書」の場合
     提出があった日の翌日から特例の承認の効力が失われます。

[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

  • 「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」の場合
     電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であることを明らかにする書類
     ※調査課所管法人が書面提出される場合 2部
  • 「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書」の場合
     添付書類は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

 納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

 法人税法第75条の5、第82条の8、法人税法施行規則第37条、第38条の49、地方法人税法第19条の4、第24条の6、消費税法第46条の3、消費税法施行規則第23条の5