法人税法第75条の4若しくは第82条の7、地方法人税法第19条の3若しくは第24条の5、消費税法第46条の2に規定するe-Taxによる申告の特例の対象となる内国法人等(以下「特定法人」といいます。)に該当することとなった場合の手続です。
※1 人格のない社団等及び外国法人は、資本金の額等の有無にかかわらず手続対象者に含まれません。
※2 通算法人は、その事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人のみとなります。
資本金の額等が1億円を超えることとなった日から1月以内
通算法人の場合は、通算承認の効力が生じた日等から1月以内
ただし、次の1から3に該当する場合は、それぞれ次に掲げる日から2月以内となります。
※ 消費税について、免税事業者に該当する事業者は、上記提出要件に該当する場合であっても、消費税関係届出は不要です。
ただし、上記提出要件とは別に、消費税の免税事業者が課税事業者となる場合には、その課税事業者となる課税期間の初日から1月以内に消費税関係届出を行う必要があります。
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注) 消費税課税期間特例を選択している場合は、法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケースがあります。「法人税と消費税の電子申告義務の開始時期が一致しないケース(PDF/261KB)」をご確認ください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第75条の4、第82条の7、法人税法施行規則第36条の4、第38条の48、地方法人税法第19条の3、第24条の5、地方法人税法施行規則第7条、第7条の3、第9条、消費税法第46条の2、消費税法施行規則第23条の4