公益法人等(収益事業を行っていることにより法人税の確定申告書を提出する法人を除きます。)は、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除き、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている認可地縁団体、(団地)管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合及びマンション建替組合を除き、特定非営利活動法人を含みます。)でその事業年度の収入金額の合計額が年8,000万円超の法人(その事業年度について法人税の確定申告書を提出すべき場合を除きます。)
原則として各事業年度終了の日の翌日から4月以内
e-Taxソフトで提出書を作成し、損益計算書又は収支計算書を添付の上提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、損益計算書又は収支計算書を添付の上、提出先に持参又は送付してください。
公益法人等の損益計算書又は収支計算書
(注)
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主たる事務所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第68条の6、租税特別措置法施行令第39条の37、租税特別措置法施行規則第22条の22