被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度(以下、「1年経過事業年度」といいます。)終了の日までに完了しなかったため、被災資産の修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度等をもって1年経過事業年度とすることを申請する場合の手続です。
法人税基本通達12-2-12
災害損失特別勘定への繰入れをした法人等
1年経過事業年度終了の日
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。