外国組合員の課税所得の特例の適用を受けようとする旨を届け出る場合の手続です。
租税特別措置法施行令第39条の33の2、租税特別措置法施行規則第22条の19の3
外国組合員の課税所得の特例の適用を受けようとする法人
譲渡の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限まで
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
投資組合契約の契約書で租税特別措置法施行令第39条の33の2第1項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。