外国組合員に対する課税の特例の適用により、各事業年度(平成30年12月31日までに開始した事業年度に限ります。)の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる国内源泉所得について、その明細を届け出る場合の手続です。
平成30年改正前の租税特別措置法第67条の16、平成30年改正前の租税特別措置法施行令第39条の33、平成30年改正前の租税特別措置法施行規則第19条の12
外国組合員に対する課税の特例を受けようとする外国法人
平成30年改正前の租税特別措置法第67条の16第3項に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有することになった日を含む事業年度(平成30年12月31日までに開始した事業年度に限ります。)の確定申告書の提出期限まで
明細書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
[提出方法]欄参照。
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※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。