危険勘案資産額の計算日の特例を適用する場合に届け出る手続です。
法人税法施行令第141条の4第4項
法人税法施行令第188条第7項
危険勘案資産額の計算日の特例を適用して届け出る法人等
適用を受けようとする最初の事業年度の確定申告書(又は中間申告書)の提出期限まで
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。