繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理におけるオプション取引の有効性判定について、法人税法施行令第121条の3の2第1項各号又は第121条の9の2第1項に定める方法によることをやめようとする場合の手続です。
法人税法施行令第121条の3の2第4項、第121条の9の2第3項
繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理におけるオプション取引の有効性判定について、法人税法施行令第121条の3の2第1項各号又は第121条の9の2第1項に定める方法によることをやめようとする法人等
やめようとする事業年度開始の日の前日まで
届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。