外国普通法人が、国内に恒久的施設を有しなくなった場合、人的役務の提供事業を国内において行わなくなった場合又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有しなくなった場合の手続です。
外国普通法人に該当しなくなった外国法人
外国普通法人でなくなった後速やかに
届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。