法人が既に耐用年数の短縮の承認を受けた資産(既承認資産)と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産を新たに取得した場合に、その取得した資産について耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする場合の手続です。
耐用年数の短縮のみなし承認を受けようとする法人
みなし承認を受けようとする資産を取得した事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条又は第144条の4に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
届出書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部、提出先に持参又は送付してください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
この届出書を提出した場合には、この届出書をもって耐用年数の短縮の承認申請書とみなし、届出資産の取得をした日の属する事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、事業年度開始の日以後6月の期間の末日)において、耐用年数の短縮の承認があったものとみなされます。
法人税法施行令第57条第8項、第184条第5項、法人税法施行規則第18条