特定受益証券発行信託の受託者として承認を受けようとする場合の手続です。
法人税法第2条第29号、法人税法施行令第14条の4
特定受益証券発行信託の受託者としての承認を受けようとする法人
申請書及び添付書類を1部(調査課所管法人にあっては2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
法人税法施行令14条の4第1項第1号イからハに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。