平成22年9月30日以前に解散した清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合の手続です。
所得税額等の還付を受けようとする法人又は当該被合併法人の合併法人
請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、清算事業年度予納申告書の提出と同時に提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。