概要

平成22年9月30日以前に解散した清算中の法人が継続し又は合併により消滅した場合において、清算事業年度の予納申告書に所得税額等の控除不足額があるときに当該税額の還付を受ける場合の手続です。

[手続対象者]

所得税額等の還付を受けようとする法人又は当該被合併法人の合併法人

[提出時期]
  1. (1) 継続の場合は、継続の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書と同時に提出
  2. (2) 合併により消滅した場合は、合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書と同時に提出
[提出方法]

e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、請求書を1部作成の上、清算事業年度予納申告書と同時に提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]
  • 平成22年改正前の法人税法第120条
  • 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第10条第2項