災害その他やむを得ない特別な事情があるため、被害のあった事業年度の翌事業年度開始の日から2年以内に代替資産を取得することが困難であるときに、その期間の延長の設定を受けようとする場合の手続です。
法人税法施行令第88条第1項
期間の延長の認定を受けようとする法人
保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日又は連結事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の2月前まで
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。