リース賃貸資産の償却方法に旧リース期間定額法を採用しようとする場合又は経過リース資産の償却方法に経過リース期間定額法(令和7年改正後のリース期間定額法と同様の方法)を採用する場合の手続です。なお、経過リース資産とは、リース資産のうちそのリース資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和9年3月31日以前に締結されたもの(その取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれているものに限ります。)をいいます。
旧リース期間定額法又は経過リース期間定額法を選定しようとする法人
旧リース期間定額法又は経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条又は第144条の4に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
※ 経過リース期間定額法の採用は令和9年3月 31日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限ります。
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部、提出先に持参又は送付してください。
※ 同時にリース賃貸資産の償却方法に係る旧リ ース期間定額法の届出と経過リース資産の償却方法に係る経過リース期間定額法の届出を行う場合には、 別々に届出書を提出してください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行令第49条の2第2項、第184条第5項、法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第 121号)附則第7条第3項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年財務省令第19号) 附則第2条