新たに短期売買商品等を取得した場合又は従来所有していた短期売買商品等と種類及び銘柄の異なった短期売買商品等を新たに取得した場合において、その取得した短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る場合、又は、新たに特定譲渡制限付暗号資産を取得した場合又は従来所有していた特定譲渡制限付暗号資産と種類の異なった特定譲渡制限付暗号資産を新たに取得した場合において、特定譲渡制限付暗号資産の評価方法を届け出る場合の手続です。
取得した短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を届け出る法人
取得した特定譲渡制限付暗号資産の評価方法を届け出る法人
短期売買商品等を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条第1項に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
申請書様式に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部、提出先に持参又は送付してください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法施行令第118条の6第5項