公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合又は外国法人が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下「特定国内源泉所得」といいます。)を有した場合の手続です。
収益事業を開始した日、該当することとなった日又は有することとなった日以後2月以内
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を1部(外国法人(人格のない社団等に限る。)は2部)、提出先に持参又は送付してください。
1 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対照表
2 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
※ 外国法人である人格のない社団等が書面提出する場合 各2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第150条、法人税施行規則第65条