特定資産の買換えの場合の課税の特例に規定する譲渡資産の譲渡を行い、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得できない場合又は、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間内に買換資産を取得することが困難な場合に、特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長の承認を受けるための手続です。
特定資産の買換えの場合の課税の特例における特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長を受けようとする法人。
・譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難な場合
譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内
・特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間内に買換資産を取得することが困難な場合
取得指定期間の末日まで
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第65条の8、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の79、租税特別措置法施行令第39条の7第25項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の106第22項、租税特別措置法施行規則第22条の7第8項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の69第10項