特定資産の買換えの場合の課税の特例に規定する譲渡資産の譲渡を行い、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得できない場合又は、特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間内に買換資産を取得することが困難な場合に、特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長の承認を受けるための手続です。
租税特別措置法第65条の8、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の79、租税特別措置法施行令第39条の7第28項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の106第22項
特定資産の買換えの場合の課税の特例における特別勘定の設定期間(取得指定期間)の延長を受けようとする法人等。
譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内。
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。