以下のから
までのいずれかに該当する場合に行う手続です。
※ 地方法人税については、税務署長が法人税を還付する場合に、地方法人税の額でその還付の時において確定しているものがあるときは、法人税の還付金の額に百分の十.三(令和元年9月30日以前に開始した還付所得事業年度については百分の四.四)を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付することとされていますので、特段の手続は不要です(地方法人税第23条第1項)。
法人税法第80条第1項、第4項、第5項、第7項又は第8項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人
法人税法第144条の13第1項、第2項、第9項、第10項又は第11項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人
e-Taxソフトで還付請求書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、還付請求書を1部(調査所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
・内国法人用
・通算法人用(明細書)
※ 記載例は、「欠損金の繰戻しによる還付請求書等の記載例(グループ通算制度適用法人用)」をご確認ください。
・外国法人用
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第80条第9項、法人税法施行規則第38条
法人税法第144条の13第12項、法人税法施行規則第61条の8