平成30年6月29日付課法7−21ほか4課共同「『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)で定めた次の様式に誤りがあったため、ホームページ上から削除しました。
書面で欠損金の繰戻しによる還付の請求を行う場合は、このページの[申請書様式・記載要領]から様式を印刷して使用してください。
なお、e-taxで欠損金の繰戻しによる還付の請求を行う場合については、e-taxホームページの「『欠損金の繰戻しによる還付請求書』等の誤りについて」をご確認ください。
連結法人の場合は、「連結欠損金の繰戻しによる還付の請求」をご確認ください。
以下のから
までのいずれかに該当する場合に行う手続です。
※ 地方法人税については、税務署長が法人税を還付する場合に、地方法人税の額でその還付の時において確定しているものがあるときは、法人税の還付金の額に百分の十.三(令和元年9月30日以前に開始した還付所得事業年度については百分の四.四)を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付することとされていますので、特段の手続は不要です(地方法人税第23条第1項)。
法人税法第80条第9項、法人税法施行規則第38条
法人税法第144条の13第12項、法人税法施行規則第61条の8
法人税法第80条第1項、第4項、第5項、第7項又は第8項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人
法人税法第144条の13第1項、第2項、第9項、第10項又は第11項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人
※ 新型コロナ税特法附則第4条の規定の適用を受ける法人については、確定申告書の提出後であっても、令和2年7月31日まで請求書を提出することができます。詳細は、記載要領をご確認ください。
還付請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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・内国法人用
・通算法人用(明細書)
※ 記載例は、「欠損金の繰戻しによる還付請求書等の記載例(グループ通算制度適用法人用)」をご確認ください。
・外国法人用
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。