平成30年6月29日付課法7−21ほか4課共同「『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)で定めた次の様式に誤りがあったため、ホームページ上から削除しました。
書面で欠損金の繰戻しによる還付の請求を行う場合は、このページの[申請書様式・記載要領]から様式を印刷して使用してください。
なお、e-Taxで欠損金の繰戻しによる還付の請求を行う場合については、e-Taxホームページの「『欠損金の繰戻しによる還付請求書』等の誤りについて」をご確認ください。
以下のからまでのいずれかに該当する場合に行う手続です。
※ 地方法人税については、税務署長が法人税を還付する場合に、地方法人税の額でその還付の時において確定しているものがあるときは、法人税の還付金の額に100分の10.3(令和元年9月30日以前に開始した還付所得連結事業年度については100分の4.4)を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付することとされていますので、特段の手続は不要です(令和2年改正法による改正前の地方法人税法第23条第1項)。
令和2年旧法人税法第81条の31第1項、第4項又は第5項の規定に基づいて連結欠損金の繰戻しによる還付を請求する連結親法人
※ 新型コロナ税特法附則第5条の規定の適用を受ける連結親法人については、連結確定申告書の提出後であっても、令和2年7月31日まで請求書を提出することができます。詳細は、記載要領をご確認ください。
e-Taxソフトで更正の請求書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
令和2年旧法人税法第81条の31第6項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第38条