概要

特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定の申請をする場合の手続です。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第33条の6第9項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第39条の85第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の58第1項

[手続対象者]

特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定を受けようとする青色申告法人等

[提出時期]

随時

[提出方法]

申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

  1. 1 特別修繕費の金額の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似資産につき、付表により記載した書類 2部
  2. 2 特別修繕費の金額の計算の基礎の詳細を記載した書類 2部

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]