概要

特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定の申請をする場合の手続です。

[手続対象者]

特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定を受けようとする青色申告法人

[提出時期]

随時

[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書及び添付書類を1部、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類]

1 特別修繕費の金額の認定を受けようとする資産及び特別修繕費の算定の基礎とした類似資産につき、付表により記載した書類
2 特別修繕費の金額の計算の基礎の詳細を記載した書類

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第33条の6第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項