特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定の申請をする場合の手続です。
租税特別措置法施行令第33条の6第9項、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第39条の85第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の58第1項
特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の金額の認定を受けようとする青色申告法人等
随時
申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。