恒久的施設を有する外国普通法人となった場合又は恒久的施設を有しない外国普通法人が人的役務の提供事業を国内において開始した場合若しくは国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる所得若しくは不動産等の貸付けによる対価等の国内源泉所得を有することとなった場合の手続です。
国内に恒久的施設を有することとなった外国普通法人、人的役務の提供事業等の国内源泉所得が発生する事業を開始した外国普通法人
外国普通法人に該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとなった日以後2月以内
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詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書及び添付書類を2部、提出先に持参又は送付してください。
定款、寄付行為、規則又は規約の和訳文
※書面提出される場合 2部
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
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○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第149条、法人税法施行規則第64条