内国普通法人等を設立した場合の手続です。
法人税法第148条、法人税法施行規則第63条
内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
※ 一般財団法人又は一般社団法人で非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に該当するため、法人設立届出書の提出は不要です。ただし、新たに収益事業を開始した場合は、「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要です。
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。