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- [手続名]棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請
概要
既に選定している棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
- (棚卸資産)法人税法施行令第30条第2項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令(以下「令和2年旧法人税法施行令」といいます。)第155条の6、法人税法施行規則第9条の2、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則(以下「令和2年旧法人税法施行規則」といいます。)第37条
- (短期売買商品等)法人税法施行令第118条の6第4項、令和2年旧法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第27条の2、令和2年旧法人税法施行規則第37条
- (有価証券)法人税法施行令第119条の6第2項、令和2年旧法人税法施行令第155条の6、法人税法施行規則第27条の2、令和2年旧法人税法施行規則第37条
[手続対象者]
現によっている評価方法・算出方法を採用してから相当期間経過し、棚卸資産の評価方法・短期売買商品等又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認を受けようとする法人等
[提出時期]
変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
[提出方法]
申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]