概要

既に選定している棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を変更しようとする場合の手続です。

[手続対象者]

現によっている評価方法・算出方法を採用してから相当期間経過し、棚卸資産の評価方法・短期売買商品等又は有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認を受けようとする法人等

[提出時期]

変更しようとする事業年度開始の日の前日まで

[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]
  • (棚卸資産)法人税法施行令第30条第2項、法人税法施行規則第9条の2
  • (短期売買商品等)法人税法施行令第118条の6第7項、法人税法施行規則第26条の8
  • (有価証券)法人税法施行令第119条の6第2項、法人税法施行規則第27条の2