概要

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法施行令第29条第2項、第184条第5項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令(以下「令和2年旧施行令」といいます。)第155条の6

[手続対象者]

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る法人等

[提出時期]
  1. 1 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限(合併により設立された法人が法人税法第72条又は第144条の4に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
  2. 2 公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合は、新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
  3. 3 設立後(又は収益事業開始後)新たに他の種類の事業(又は収益事業)を開始し、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した場合は、他の種類の事業(又は収益事業)を開始し、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで

(注) 連結親法人については、令和2年旧施行令第155条の6の規定によって提出してください。また、外国法人については、法人税法施行令第184条第5項の規定によって提出してください。

[提出方法]

届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]