棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。
法人税法施行令第29条第2項、第184条第5項、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令(以下「令和2年旧施行令」といいます。)第155条の6
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る法人等
(注) 連結親法人については、令和2年旧施行令第155条の6の規定によって提出してください。また、外国法人については、法人税法施行令第184条第5項の規定によって提出してください。
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。