青色申告の承認を受けている法人(通算法人を除きます。)が、法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書により提出することをやめようとする場合の手続です。
法人税法第128条第1項、第146条、法人税法施行規則第60条、第62条
青色申告書による申告書の提出をやめようとする法人等(通算法人を除きます)
青色申告書により提出することをやめようとする事業年度終了の日の翌日から2月以内
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
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納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。