災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人税の確定申告書を提出期限までに提出できないときに、その提出期限を延長するための手続です。
申告期限の延長の申請をしようとする法人
申請しようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内
e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、申請書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
この申請書を提出した場合において、提出期限を延長しようとする申告書に係る事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出期限の延長又は却下の処分がなかったときは、指定を受けようとする期日により提出期限の延長がされたものとみなされます。
法人税法第75条第2項、同法第144条の7、法人税法施行規則第36条