概要

納税管理人を解任した場合の手続です。

[手続根拠]

国税通則法第117条第2項、国税通則法施行令第39条

[手続対象者]

納税管理人を解任した法人等

[提出時期]

納税管理人を解任した後速やかに

[提出方法]

届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]