不服申立てに係る利害関係人が参加人として不服申立てに参加することの許可を求める場合の手続です。
当該不服申立てに係る利害関係人
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出にあたってのお願い
必要に応じて添付してください。
再調査の請求に係るもの(国税通則法)
審査請求に係るもの(行政不服審査法)
再調査の請求に係るもの(国税通則法)
審査請求に係るもの(行政不服審査法)
再調査の請求をした税務署長、国税局長(再調査の請求に係るもの)、審理員(審査請求に係るもの)
➢e-Tax
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
➢e-Tax以外
�@について
国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
税務署の受付時間は、9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
�Aについて
国税庁の受付時間は8時30分から17時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりませんが、送付することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第109条、行政不服審査法第13条