税務署長又は国税局長が行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときに、これらの処分を行った税務署長又は国税局長に対して再調査の請求をする場合の手続です。
(注)税務署長又は国税局長の上記の処分に不服があるときは、この「再調査の請求」手続と国税不服審判所長に対する「審査請求」手続のいずれかを選択することができます。
国税通則法第81条
税務署長又は国税局長が行った処分に不服がある者
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
再調査の請求書を作成のうえ、提出先に持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
手数料は不要です。
必要に応じて、以下の書類を各1部添付してください。
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※1 代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む)の場合には、「委任状(再調査の請求人用)」に代えて、税理士法第30条に規定する書面「税務代理権限証書」を提出してください。
この場合の「税務代理権限証書」の書き方は「記載例(PDF/152KB)」をご覧ください。
※2 代理人の権限が消滅した場合は、『代理権消滅届出書(再調査の請求人用)(PDF/90KB)』を提出
納税地を所轄する税務署長又は国税局長に提出してください。
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署にご相談ください。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
再調査決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」をすることができます。
再調査の請求書を補正する場合は「再調査の請求書の補正書(PDF/76KB)」を使用してください。