税務署長又は国税局長が行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときに、これらの処分を行った税務署長又は国税局長に対して再調査の請求をする場合の手続です。
(注)税務署長又は国税局長の上記の処分に不服があるときは、この「再調査の請求」手続と国税不服審判所長に対する「審査請求」手続のいずれかを選択することができます。
税務署長又は国税局長が行った処分に不服がある者
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
1. パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、再調査の請求書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
2. [添付書類]B、C、[備考]欄に記載の書類については、申出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で請求書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※3 番号制度に係る税務署への申請書等の提出にあたってのお願い
必要に応じて、以下の書類を添付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
委任状(代理人の権限を証する書類)(再調査の請求人用)(PDF/94KB)
※1 代理人が税理士(税理士法人及び税理士業務を行う弁護士等を含む)の場合には、「委任状(再調査の請求人用)」に代えて、税理士法第30条に規定する書面「税務代理権限証書(PDFファイル/199KB)」を提出してください。
この場合の「税務代理権限証書」の書き方は、「記載例(PDF/146KB)」をご覧ください。
※2 代理人の権限が消滅した場合は、『代理権消滅届出書(再調査の請求人用)(PDF/90KB)』を提出
代理人に特別の委任(特別の委任の解除)をした旨の届出書(PDF/193KB)
再調査の請求の趣旨及び理由を計数的に説明する資料
納税地を所轄する税務署長又は国税局長に提出してください。
➢ e-Tax
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
➢ e-Tax以外
税務署・国税局の受付時間は8時30分から17時までです。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
再調査決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」をすることができます。
再調査の請求書を補正する場合は「再調査の請求書の補正書(PDF/76KB)」を使用してください。
国税通則法第81条