[令和6年4月1日現在法令等]
相続税、贈与税
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税および相続税の取扱いは、受贈者の態様により次のようになります。
(1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い
相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。
この場合、その死亡した贈与者からの贈与につき初めて相続時精算課税の適用を受けようとするときは、被相続人の住所地を所轄する税務署に一定の手続が必要です(コード4302「贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択」を参考にしてください。)。
(2) 相続税の取扱い
相続財産の価額に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。
(1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
イ 相続財産を取得する場合は、贈与税ではなく相続税の課税の対象となりますので、贈与税の申告は不要です。
ロ 相続財産を取得しない場合には、贈与税の課税の対象となります(贈与税の暦年課税に係る基礎控除額を超える場合には申告と納税が必要となります。)。
(2) 相続税の取扱い
相続財産を取得する場合には、被相続人から加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。詳しくは、コード4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご覧ください。)に暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
相法19、21の2、21の10、21の15、21の16、28、令5改正法附則19、相基通11の2-5、21の2-3
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◆関連する質疑応答事例《贈与税》
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