[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
いわゆるストック・オプション税制(租税特別措置法第29条の2第1項)の適用を受けて取得した株式(以下「特定株式」といいます。)については、その取得後直ちに金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受け、またはその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託もしくは管理等信託をする必要があります(注1)が、次の(1)から(3)までに掲げる事由により特定株式の全部または一部の返還または移転があった場合(承継特例適用者が一定の取決めに従い引き続き金融商品取引業者等の振替口座簿に記載等を受け、またはその金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託もしくは管理等信託をする場合を除きます。)には、その返還または移転があった特定株式については、その事由が生じた時に時価により譲渡があったものとみなされ、一般株式等に係る譲渡所得等または上場株式等に係る譲渡所得等として課税されます。
この場合、特定株式の取得価額(売上原価の額または取得費の額)は、払込価額(権利行使価額)になります。
(1) 上記振替口座簿への記載等、保管の委託もしくは管理等信託または一定の株式会社による管理に係る契約の解約または終了(一定の取決めに従ってされる譲渡や特定従事者の国外転出に係る終了を除きます。)
(2) 贈与(法人に対するものを除きます。)または相続(限定承認に係るものを除きます。)もしくは遺贈(法人に対するものおよび個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)
(3) 一定の取決めに従ってされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(法人に対する時価の2分の1未満の価額での譲渡を除きます。)
(注1) 令和6年分以後の所得税から、適用対象となる新株予約権の行使により取得をする株式の管理の方法について、「金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託もしくは管理等信託をすること」との要件に代えて、「金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託もしくは管理等信託をする」または「新株予約権の行使により交付をされるその行使に係る株式会社の株式(譲渡制限株式に限ります。)の管理に関する取決めに従い、その取得後直ちに、その株式会社により管理がされること」との要件を選択適用できることとされました。
(注2) 上記(1)に掲げる事由により返還を受けた場合には、その事由が生じた時に時価によりその特定株式を取得したものとみなされます。
措法29の2、措令19の3
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