[平成31年4月1日現在法令等]
株式又は公社債(以下「株式等」といいます。)の発行会社の破産等により個人が所有する株式等の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式又は公社債が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債に該当していた場合で、その株式等を発行した法人に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式等の譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を上場株式等の譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除することができます。
また、その譲渡損失とみなされた金額が他の上場株式等の譲渡益から控除しきれなかった場合は、上場株式等に係る譲渡損失の金額として損益通算及び繰越控除の対象とすることができます。
上場廃止となった日以後引き続き特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設される特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている内国法人が発行した株式又は公社債
平成21年1月4日において特定管理株式等であった株式で、同月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後その株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき一定の証明がされた株式
特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている内国法人が発行した公社債
特定管理口座とは、特定口座に保管している内国法人の株式等が上場株式等に該当しないこととなったときに、その株式等をその特定口座からの移管により保管の委託がされることなど一定の要件を満たす口座をいいます。特定管理口座を開設するには、特定口座を開設している金融商品取引業者等に対して、最初に特定管理口座に上場株式等に該当しなくなった株式等を受け入れる時までに、「特定管理口座開設届出書」を提出する必要があります。
なお、異なる金融商品取引業者等の間において特定口座から特定管理口座への受入れはできませんので、特例の対象とするためには特定口座が開設されている金融商品取引業者等ごとに特定管理口座を開設しておく必要があります。
譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。
この特例の適用を受けるためには、上記4の一定の事実が生じた年分の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。
(措法37の11の2、措令25の9の2、措規18の10の2)
参考:関連コード