[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
この制度は、青色申告書を提出する個人が令和元年から令和3年までの各年において、国内雇用者に対して支払う給与等支給額が適用年の前年の給与等支払額に比して一定割合以上増加した場合に、税額控除が認められます。
(注)令和3年度の税制改正において、この制度は、「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」に改組しています。
詳しくは、コード1288「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」を参照してください。
税額控除限度額は、次のとおりです。
なお、税額控除限度額が調整前事業所得税額の20パーセントを超える場合には、その20パーセントが控除限度額となります。
(1)中小事業者の場合
適用年分の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15パーセント(継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上で次の要件のいずれかを満たす場合には25パーセント)相当額です。
イ 適用年分の事業所得の計算上必要経費に算入される教育訓練費が前年分の教育訓練費より100分の10以上増加していること
ロ 中小企業等経営強化法の認定を受けた中小事業者で、経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること
(2)中小事業者以外の場合
適用年分の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15パーセント(適用年分の事業所得の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上である場合には20パーセント)相当額です。
青色申告書を提出する個人
この制度の適用を受けるには、次の区分に応じて要件すべてを満たす必要があります
(1)中小事業者の場合
イ 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
ロ 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1.5以上であること
(2)中小事業者以外の場合
イ 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
ロ 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の3以上であること
ハ 国内設備投資額がその償却費総額の100分の90(令和3年分については100分の95)に相当する金額以上であること
<参考>用語の説明
1 国内雇用者とは、個人の使用人(個人と特殊の関係のある者を除きます(注)。)のうち、個人の国内事業所に勤務する者で、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。
(注)個人と特殊の関係にある者とは次の者をいいます。
イ 個人の親族
ロ 個人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 上記イ、ロ以外の者で個人から受ける金銭その他の資産(個人からの給与に該当しないものに限ります。)によって生計の支援を受けている者
ニ 上記ロ、ハに該当する者と生計を一にするこれらの者の親族
2 国内新規雇用者とは、国内雇用者のうち、国内の事業所の勤務が1年を経過していない者をいいます。
3 雇用者給与等支給額とは、適用年の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため、他の者から支払を受ける金額がある場合には、これを給与等の支給額から差し引きます。)をいいます。
4 比較雇用者給与等支給額とは、適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
5 新規雇用者給与等支給額とは、適用年の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
6 新規雇用者比較給与等支給額とは、適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
7 継続雇用者とは、適用年および適用年の前年の各月において給与の支給を受けた国内雇用者をいいます。
8 継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者に対する適用年の給与等の支給額をいいます。
9 継続雇用者比較給与等支給額とは、適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
10 中小事業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。
11 比較教育訓練費の額とは、事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(適用年の前年において事業を開始した場合には、適用年の前年の教育訓練費の額に12を乗じて、これを適用年の前年に事業を営んでいた月数で除した金額)をいいます。
12 国内設備投資額とは、適用年において取得をした国内資産でその適用年の12月31において有するものの取得価額の合計額をいいます。
この制度は、令和元年から令和3年までの各年(事業開始日および廃止日を含む年は除きます。)において適用できます。
所轄税務署
(1)この制度の適用を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載およびその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
(2)この制度の適用を受ける場合は、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の税額控除、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の税額控除は適用できません。
なお、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の適用を受ける年分においては、控除額の調整を行ったうえで適用されます。
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除については、コード1284「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除」を参照してください。
旧措法10の5の4、旧措令5の6の3、震災特例法10の3、同10の3の2、同10の3の3、平30改正法附則65、令2改正法附則57、令3改正法附則30
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。