[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

非居住者や外国法人が消費税の納税義務者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所または居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。

「消費税納税管理人届出書」の提出等について

国内に住所等がない個人および国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間(個人の場合は年、法人の場合は事業年度となります。)の基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります(注1)。

この場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの資産の譲渡等に係る消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所または居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。

なお、届出書や申告書に記載する納税義務者の氏名や名称は、ローマ字等の表記のほか、カナ文字による表記もしてください。

また、その課税期間の基準期間がない法人のうち、その課税期間開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、その課税期間の納税義務は免除されません(注2)。

(注1)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

(注2)特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度については、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成28年11月改訂)(PDF/1,199KB)をご覧ください。

対象者または対象物

国内に住所等がない個人および国内に事務所などがない外国法人で、一定の要件に該当する者

手続き

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

消法5、9、9の2、12の2、12の3、20、22、57、通法117、消令42、43、通令39

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)

[手続名]消費税課税事業者届出手続(特定期間用)

[手続名]消費税納税管理人届出手続

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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