[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
還付を受けることができる者(社)は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税および地方消費税が含まれています。
この仕入代金の額に含まれている消費税および地方消費税の額は、売上げに対する消費税および地方消費税の額から控除することができます。
この場合、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。
仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の控除しきれない部分の還付を受けるための申告書を提出できるのは、次のような者(社)です。
(1) 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)(注1)
(2) 前々事業年度(基準期間)の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過するまでの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額をその各事業年度の合計月数で割った額に12を掛けて計算した金額)が1,000万円を超える法人(課税事業者)(注1)
(3) 課税事業者となることを選択した者(社)
(4) 適格請求書発行事業者(課税事業者)の登録を受けている者(社)
(5) 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人(注2)
このように、還付を受けることができる者(社)は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
(注1) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。例えば、前年の3月1日に事業を開始した個人事業者の特定期間における課税売上高は、前年の3月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は給与等の金額)となり、6ケ月分に換算する必要はありません。
(注2) 特定新規設立法人も同様に課税事業者となります。
詳しくは、コード6531「新規開業又は法人の新規設立のとき」をご覧ください。
所轄税務署
消費税の確定申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額等に関する明細(付表等)を添付する必要があります。還付請求申告書についても同様です。
詳しくは、コード6615「確定申告書等に添付することとなる書類」を参照してください。
消法2、9、9の2、12の2、30、46、消基通1-4-11
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