[令和8年4月1日現在法令等]
消費税
消費税には事業者免税点制度が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます(注)。
納税義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は消費税の納税義務が免除されることになり、課税仕入れ(特定課税仕入れを含みます。)および課税貨物に係る消費税額の控除もできません(課税売上げに係る消費税額よりも課税仕入れ等に係る消費税額が多い場合でも、還付を受けることはできません。)。
還付を受けることができる者は、課税事業者(課税事業者となることを選択した事業者を含みます。)に限られます。
(注)令和5年10月1日以後、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者については、基準期間の課税売上高にかかわらず消費税の納税義務は免除されません。
商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税および地方消費税が含まれています。
この仕入代金の額に含まれている消費税および地方消費税の額は、売上げに対する消費税および地方消費税の額から控除することができます。
この場合、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。
仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の控除しきれない金額の還付を受けるための申告書を提出できるのは、課税事業者(納税義務が免除されない事業者)に限られ、具体的には、次のような者です。
(1) その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である者
(2) 適格請求書発行事業者の登録を受けている者
(3) 特定期間における課税売上高が1,000万円を超える者
(4) 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている者
(5) 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の適用がある者(新設法人または特定新規設立法人)
(6) 相続、合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある者
(7) 高額特定資産を取得等した場合の特例の適用を受ける者
上記の(1)から(7)までについて、詳しくは、コード6501「納税義務の免除」を参照してください。
※ 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について、消費税率が引き下げられます。この引下げに当たり、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象に、課税事業者選択届出書の提出時期の特例が設けられます。
詳しくは、「消費税率引下げ特設サイト」をご参照ください。
所轄税務署
消費税の確定申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額および課税仕入れ等の税額等に関する明細(付表等)を添付する必要があります。還付申告書を提出する場合には、このほか、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
詳しくは、コード6615「確定申告書等に添付することとなる書類」を参照してください。
消法2、9、9の2、10、11、12、12の2、12の3、12の4、30、45、46
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