[令和8年4月1日現在法令等]
消費税
免税事業者である相続人(注1)が、相続により被相続人の事業を承継した場合(注2)における、相続人の消費税簡易課税制度選択届出書の提出は、次のとおりとなります。
なお、被相続人が提出した届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びませんので、相続人が簡易課税制度の適用を受けようとするときは、新たに届出書を提出しなければなりません。
(注1) 相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
(注2) 被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部または一部を継続して行うため財産の全部または一部を承継した場合をいいます。
新たに事業を開始した日を含む課税期間から簡易課税制度を選択する場合には、届出書を、事業を開始した日の属する課税期間中(注3)(注4)に提出すれば、その課税期間から選択できます。
相続のあった日を含む課税期間から簡易課税制度を選択する場合には、届出書を、相続のあった日の属する課税期間中(注3)(注4)に提出すれば、その課税期間から選択できます。
(注3)その課税期間の末日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければ適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
(注4)その課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに簡易課税制度選択届出書を提出できる個人事業者になった場合において、所轄税務署長の承認を受けたときは、簡易課税選択届出書は、その課税期間の末日に提出されたものとみなされます。
消法10、消令56、消基通1-4-16、1-4-17、13-1-3の2、13-1-5の2
◆関連する税務手続
・[手続名]相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表
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