[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
個人事業者が事業を廃止した場合には、次の表に記載のとおり、消費税に関する各種届出書の提出が必要となります。
届出書等 | 内容 | 提出期限等 |
---|---|---|
事業廃止届出書 | 課税事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合速やかに(注) |
消費税課税事業者選択不適用届出書 | 課税事業者を選択している事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合速やかに(注) |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | 簡易課税制度を選択している事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合速やかに(注) |
消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 課税期間の特例を選択している事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合速やかに(注) |
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書 | 任意の中間申告制度を適用している事業者が事業を廃止した場合 | 事由が生じた場合速やかに(注) |
(注) 事業廃止により、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」のいずれかの届出書に事業を廃止した旨を記載して提出した場合には、他の不適用届出書等および事業廃止届出書の提出があったものと取り扱われます。また、事業廃止届出書を提出した場合には、これらの不適用届出書等の提出があったものと取り扱われます。
消費税の課税事業者に該当する個人事業者が事業を廃止した場合、その廃止の日の属する課税期間に係る消費税の申告が必要です。
また、個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事業を廃止した時点で家事のために消費または使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。
この場合、当該事業を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります。
事業を廃止した個人事業者
所轄税務署
消法4、9、19、28、37、42、45、46、57、消基通1-4-15
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出手続
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・提出ができます。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。