[令和7年4月1日現在法令等]
消費税
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等には、適格請求書、適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録を含みます。
また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
1 請求書等の交付を受けることが困難であると認められる次の取引(課税仕入れ)については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
2 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行った課税仕入れについて、その金額が税込1万円未満であるものについては、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
※ 帳簿に記載すべき一定の事項については、コード6497「仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項」を参照してください。
金または白金の地金の課税仕入れを行った場合、その課税仕入れの相手方の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、その課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除の適用を受けることができません。詳しくは、「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和6年12月改訂)」をご覧ください。
事業者(免税事業者を除く)
消法30、消令49~50、消規15の3~7、平28改正法附則53の2、平30改正令附則24の2、消基通11-6-3~5、11-6-9
◆関連する「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
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