[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する請求書等の両方を保存する必要があります。この請求書等には、適格請求書、適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録を含みます。

また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。

特例的な取扱い

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存でよいこととされています。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

(注1) 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式が開始したことに伴い、それまで認められていた、税込みの支払額が3万円未満の場合や、3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とされる特例は廃止されました。

(注2) 金または白金の地金の課税仕入れを行った場合、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類の保存が必要です。詳しくは、「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和4年7月改訂)」をご覧ください。

(注3) 居住用賃貸建物を購入した場合、当該購入に係る課税仕入れ等の税額は、仕入税額控除の対象外となります。詳しくは、「消費税法改正のお知らせ(令和2年4月)(PDF/330KB)」をご覧ください。

対象者または対象物

事業者(免税事業者を除く)

根拠法令等

消法30、消令49~50の2、消規15の3~7、消基通11-6-3~5

関連コード

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