平成31年4月に消費税法の一部が改正されました。消費税の仕入税額控除制度に関する主な改正内容は次のとおりです。
 改正の概要については、「消費税法改正のお知らせ(PDF/100KB)」をご覧ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

1 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限

 課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付せずに保税地域から引き取られた課税貨物(いわゆる密輸品(※))であり、当該課税仕入れを行う事業者がその課税仕入れを行う際に、買い取る資産が密輸品であることを知っていた場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。
※ ここでいう密輸品は、金又は白金の地金に限られず、密輸された全ての資産が対象となります。

【適用開始時期】平成31年4月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。

2 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存

 事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。
※ 災害により保存できなかったなど、やむを得ない事情がある場合を除きます。

【適用開始時期】令和元年10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。

○ 保存する本人確認書類の範囲
保存する本人確認書類は、以下の書類が対象となります。
課税仕入れの相手方の区分
個人 国内に住所を有する方 1 マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表面のみ
※ 個人番号が記載された裏面の写しを保存することはできません。
2 住民票の写し、住民票の記載事項証明書又はこれらの写し
※ 個人番号が記載されていないもの
3 戸籍の附票の写し、印鑑証明書又はこれらの写し
4 国民健康保険、健康保険の被保険者証等の写し
※ 写しの被保険者等記号・番号等が記載された部分は、復元できない程度にマスキングする必要があります(令和2年10月1日以後)。
5 運転免許証又は運転経歴証明書の写し
6 特別永住者証明書の写し
7 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し
国内に住所を有しない方 上記3から7のいずれかの書類
法人 内国法人
外国法人
1 登記事項証明書、印鑑証明書又はこれらの写し
2 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し
3 2及び1の書類以外で、官公署から発行された若しくは発給された書類その他これらに類するもの又はこれらの写し
人格のない社団等 1 定款、寄附行為、規則又は規約で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
2 上記「内国法人・外国法人」欄の2又は3の書類
法人課税信託の受託事業者 受託者の本人確認書類(※)に加え、信託約款その他これに類する書類の写し
※ 受託者の区分に応じた本人確認書類(例えば、受託者が内国法人の場合には登記事項証明書など)の保存が必要となります。
 
(注) 1  次の書類は、「課税仕入れの日に有効なもの」が対象です。
 マイナンバーカード(個人番号カード)、特別永住者証明書
2  次の書類は、「課税仕入れの日前1年以内に作成等されたもの」が対象です。
 住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑証明書、登記事項証明書、国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書
3  「官公署から発行された若しくは発給された書類」については、「課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、課税仕入れの日において有効なもの)」が対象です。
4  課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理を行う者を介して行われる場合には、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類に加え、当該媒介等をした者の本人確認書類の保存が必要となります。なお、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場(同条第24項第3号の3に規定する商品に係る同条第21項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合には、媒介等をした者の本人確認書類のみを保存すればよいこととなります。
5  令和4年4月1日以後、「国民年金手帳」が廃止されたことに伴い、本人確認書類の対象から除かれています。
 なお、経過措置として、令和4年4月1日前に交付済みの「国民年金手帳」は引き続き本人確認書類として認められますが、いわゆる「基礎年金番号通知書」については、経過措置の対象外となっていますので、本人確認書類としては認められないことになります。

○  本人確認書類の電磁的記録による保存

 保存する課税仕入れの相手方の本人確認書類については、紙により保存する方法のほか、電磁的記録により提供を受けて保存する方法も認められます。
 この場合、令和3年12月31日までに電磁的記録により提供を受けた本人確認書類については、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「電子帳簿保存法施行規則」といいます。)第8条第1項各号に掲げるいずれかの措置を行って、同項の要件に準じた方法により保存する必要があります。
 具体的には、次の1に掲げる措置を行い、2から4までの要件を満たして保存する必要があります。

【事業者が講じる措置】

1  次のイから二のいずれかの措置を行うこと

イ タイムスタンプが付された本人確認書類に係る電磁的記録を受領すること(受領した者がタイムスタンプを付す必要はありません。)

ロ 本人確認書類に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと

ハ 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して本人確認書類に係る電磁的記録の受領及びその電磁的記録を保存すること

・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること

・ 訂正又は削除することができないこと

二 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該規程の備付けを行うこと

2  本人確認書類に係る電磁的記録の保存等に併せて、その保存に係るシステム概要書の備付けを行うこと
3  本人確認書類に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
4  本人確認書類に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと

・ 本人確認書類を受領した年月日、課税仕入れの相手方の名称等を検索条件として設定できること

・ 日付に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定できること

・ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること

 
1  提供を受けた電磁的記録を紙に印刷して保存することもできます。この場合は整然とした形式及び明瞭な状態で出力し、紙で受領した場合と同様に保存する必要があります。
2  紙で受領した本人確認書類をスキャン文書により保存(スキャナ保存)することもできます。その場合については、請求書等をスキャン文書で保存する場合と同様の手続が必要となります。
3  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法(Q&A)」を参考としてください。
4  令和3年度税制改正により電子帳簿保存法が改正されたことに伴い、令和4年1月1日以後に行う電磁的記録により提供を受けた本人確認書類については、令和3年財務省令第25号による改正後の電子帳簿保存法施行規則第4条第1項各号に掲げるいずれかの措置を行って、同項の要件に準じた方法により保存する必要があります。具体的には、次の1に掲げる措置を行い、2から4までの要件を満たして保存する必要があります。
1  次のイからニのいずれかの措置を行うこと

イ 本人確認書類に係る電磁的記録にタイムスタンプが付された後、その電磁的記録の提供を受けること

ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと

・ 本人確認書類に係る電磁的記録の受領後、速やかにタイムスタンプを付すこと

・ 本人確認書類に係る電磁的記録の受領からタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規定を定めている場合において、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すこと

ハ 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用してその電磁的記録を保存すること

・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること

・ 訂正又は削除を行うことができないこと

ニ 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、その電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと

2  本人確認書類に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと
3  本人確認書類に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
4  本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について検索できるよう、次の要件を満たす機能を確保しておくこと

※ 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときはA及びBの要件が不要となり、また、判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下である事業者であって、この要求に応じることができるようにしている場合には検索機能の全てが不要となります。

@ 本人確認書類を受領した年月日、課税仕入れの相手方の名称等を検索条件として設定できること

A 日付に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること

B 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること

  5  令和3年度税制改正により、本人確認書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し課される重加算税が10%加重されることとされました。
 この規定は令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する消費税について適用されます。