[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
消費税の税額は、課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準とは、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額または受け取るべき金額です。
この金額は、金銭で受け取るものに限られず、金銭以外の物や権利その他経済的利益の額など、対価として受け取るすべてのものが含まれます。
なお、この課税標準となる対価の額には、消費税相当額および地方消費税相当額は含まれません(注)。
(注) 特定課税仕入れ(※)に係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る「支払対価の額」となりますが、特定課税仕入れについては、当該特定課税仕入れを行った事業者に納税義務が課されていますので、支払った対価の額には消費税等に相当する金額は含まれていません。
したがって、課税資産の譲渡等の対価の額のように110 分の100 を乗じて税抜計算する必要はなく、支払った(支払うべき)金額がそのまま課税標準額となります。
(※) 特定課税仕入れとは、国内において国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」をいいます。
このように、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、当事者間で授受することとした対価の額となりますが、例えば、次に掲げる場合には、次の金額が対価の額になります。
(1) 法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場合:その自社商品の時価
(2) 個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合:その商品などの時価
(3) 代物弁済をした場合:代物弁済により消滅する債務の額
(4) 資産を交換した場合:交換により取得する資産の時価(交換差金を受け取る場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した金額となります。)
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に消費税以外の個別消費税の額および関税の額に相当する金額を加算した合計額です。
詳しくは、コード6563「輸入取引」を参照してください。
消法4、28、消令45、消基通10-1-1
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
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